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トップページ>西九州テクノコンソーシアム会則

 西九州テクノコンソーシアム会則

(名称)

第1条 本会は、西九州テクノコンソーシアムと称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を長崎県佐世保市沖新町1番1号佐世保工業高等専門学校内に置く。

(目的)

第3条 本会は、佐世保市をはじめとした長崎県及び佐賀県(以下「西九州地域」という。)における、佐世保工業高等専門学校(以下「佐世保高専」という。)を中心とする産学官民の連携・交流活動を通じて、地域の科学技術の振興と技術系人材の育成を図り、地域の産業と文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(組織)

第5条 本会は、本会の目的に賛同する者(以下「会員」という。)をもって組織し、会員の種別は、次に掲げるとおりとする。

(役員)

第6条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

(役員の選出)

第7条 理事は、総会において会員の中から選任する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、原則として2年とする。但し、再任を妨げない。

(役員の任務)

第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(会議)

第10条 本会の会議は、総会、理事会及び企画委員会等とする。

(総会)

第11条 総会は会員をもって構成し、定時総会及び臨時総会とする。

(理事会)

第12条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要があると認めるときに開催する。

(企画委員会)

第13条 本会の事業を円滑に推進するため、企画委員会を設置する。

(顧問)

第13条の2 本会に顧問若干名を置くことができる。

(経費)

第14条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の事業収入をもって充てる。

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事務)

第16条 本会の事務を処理するため、事務職員を置くことができる。

(その他)

第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。


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