西九州テクノコンソーシアム会則

(名称)

第1条

本会は、西九州テクノコンソーシアムと称する。

(事務所)

第2条

本会は、事務所を長崎県佐世保市沖新町1番1号佐世保工業高等専門学校内に置く。

(目的)

第3条

本会は、佐世保市をはじめとした長崎県及び佐賀県(以下「西九州地域」という。)における、佐世保工業高等専門学校(以下「佐世保高専」という。)を中心とする産学官民の連携・交流活動を通じて、地域の科学技術の振興と技術系人材の育成を図り、地域の産業と文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本会は、本会の目的に賛同する者(以下「会員」という。)をもって組織し、会員の種別は、次に掲げるとおりとする。

一

西九州地域の科学技術振興に関する事業

二

西九州地域の技術開発、新事業・起業化支援に関する事業

三

西九州地域の人材育成に関する事業

四

佐世保高専の教育・研究活動の支援

五

その他、西九州地域社会の産業・文化、及び科学技術教育の振興・発展に関する事業

(組織)

第5条

本会は、本会の目的に賛同する者(以下「会員」という。)をもって組織し、会員の種別は、次に掲げるとおりとする。

一

法人会員 本会の目的に賛同する企業又は団体

二

個人会員 本会の目的に賛同する個人

三

本会の目的に賛同する行政機関、高等教育機関及び前2号のほか、本会の運営上特に必要と認められる団体又は個人

(役員)

第6条

本会に次の各号に掲げる役員を置く。

一

会 長   1名

二

副会長   2名以内

三

理 事  15名程度

四

監 事   2名

(役員の選出)

第7条

理事は、総会において会員の中から選任する。

2

会長及び副会長は、理事の互選により原則として法人会員から選出する。

3

監事は、会員の中から会長が委嘱する。

(役員の任期)

第8条

役員の任期は、原則として2年とする。但し、再任を妨げない。

2

役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第9条

会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3

理事は、必要に応じて会務を分担する。

4

監事は、本会の会計及び事業の状況を監査する。

(会議)

第10条

本会の会議は、総会、理事会及び企画委員会等とする。

2

総会及び理事会は、会長が召集し、その議長となる。

(総会)

第11条

総会は会員をもって構成し、定時総会及び臨時総会とする。

2

定時総会は年1回、臨時総会は会長が必要があると認めるときに開催する。

3

総会において審議する事項は、次のとおりとする。

一

事業計画及び収支予算

二

事業報告及び収支決算

三

役員人事に関する事項

四

会則の改正

五

その他本会の運営に関する重要事項

4

総会は、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

(理事会)

第12条

理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要があると認めるときに開催する。

2

理事会において審議する事項は、次のとおりとする。

一

第4条に掲げる事業の企画運営及び総会に提出する議案

二

その他、会務遂行上必要と認められる基本的な事項

(企画委員会)

第13条

本会の事業を円滑に推進するため、企画委員会を設置する。

2

企画委員長及び企画委員は、会員事業所のうちから会長が委嘱する。

3

企画委員会において審議する事項は、次のとおりとする。

一

第4条に掲げる事業に関し、必要と認められる具体的、実践的な事項

二

その他、会務遂行上必要と認められる具体的な事項

4

企画委員会は必要に応じて専門部会等を置くことができる。

(顧問)

第13条の2

本会に顧問若干名を置くことができる。

2

顧問は、会長の諮問に応じ、本会の運営等に関して助言を行う。

3

顧問は、会長が委嘱する。

(経費)

第14条

本会の経費は、会費、寄付金及びその他の事業収入をもって充てる。

2

会費(年)は次のとおりとする。
法人会員 3口以上(1口:10,000円)
但し、西九州地域以外の法人会員は5口以上とする。
個人会員 5,000円
特別会員 1口以上(1口:10,000円)
但し、団体及び個人の事情により会費を納入することができないものは無料とする。

3

年度途中に入会する場合は、1年分を納入するものとし、退会による既納の会費は返還しないものとする。

(会計年度)

第15条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事務)

第16条

本会の事務を処理するため、事務職員を置くことができる。

(会計年度)

第17条

この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

附則

1

この会則は、平成18年4月10日から施行する。

2

本会の設立当初の役員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

3

本会の初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、本会設立の日に始まり平成19年3月31日に終わるものとする。

附則

この会則は、平成20年7月18日から施行する

附則

この会則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第14条第2項に規定する会費の取扱については平成31年4月1日から施行するものとする。

附則

この会則は、令和6年6月12日から施行する。ただし、第14条第2項に規定する会費の取扱については令和6年4月1日から施行するものとする。